日本への渡航に際して必要なビザの種類や申請・取得の難易度は、多くの外国人が気になるポイントです。
日本は壮大な自然と独自の文化で知られる魅力的な国ですが、日本を訪問するためには適切なビザの準備が不可欠です。
本記事では、日本のビザの種類に関する情報と、ベトナム国内における各機関等の情報を提供します。
ビザ(査証)とは
ビザ(査証): 外務省など国家権限を持つ機関によって発行された文書で、外国人がその国に入国することを許可します。
ベトナム国民が日本を訪問する場合、事前にビザ申請が必要です。
日本国大使館指定の旅行会社および代理店
以下の企業や代理店は、日本国大使館からビザ申請の受付及び結果の返却業務を委託されています。日本へのビザを申請予定の人は、以下の指定された企業や代理店を通じて手続きを行う必要があります。
日本国大使館指定の旅行会社
ハノイ:ハノイ近郊居住者は、こちらの企業情報を参考にしてください。
ホーチミン市:ホーチミン市近郊居住者 は、こちらの企業情報を参考にしてください。
注意: 一部の代理店は以下の期間、サービスを一時停止しています。
ハノイ:
・VIVA VIETNAM CONVENTION AND TRAVEL JOINT STOCK COMPANY(2023年11月13日から2024年5月13日まで)
ホーチミン市:
・CHOLON TOURIST JSC(2023年12月27日から2024年6月27日まで)
・INDOCHINA TOURIST AND TRADE CO.,LTD(2023年6月1日から2024年6月1日まで)
・L.Y.S TRAVEL CO.,LTD(2023年6月1日から2024年6月1日まで)
・VIET VIET TOURISM AND INTERNATIONAL INVESTMENT JSC(2023年11月27日から2024年5月27日まで)
日本国大使館指定の代理店
ハノイ:現在、ビザ業務を委託されている代理店は合計13社です。
こちらより、委託代理店の詳細な連絡先情報を確認できます。
ホーチミン市: 現在、ビザ業務を委託されている代理店は合計12社です。
こちらより、委託代理店の詳細な連絡先情報を確認できます。
ビザの種類
日本入国の目的に応じて、さまざまな種類のビザがあります。以下では、入国回数に基づくビザの分類を紹介します。
入国回数別のビザ種類
一次ビザ(シングル)と二次ビザ(ダブル)
観光、親族訪問、トランジット、学術交流などの目的で日本を訪れたい人向けです。このタイプのビザは、1回または2回の入国のみ許可されます。回数を超えて入国する場合は、新規でビザを申請する必要があります。
数次ビザ(マルチ)
有効期間内であれば何度でも日本に再入国できます。主に、商業目的での訪問や文化人、知識人などが日本に行く際に適用されます。
各種ビザの詳細
種類 | 有効回数 | 有効期限(発行日の翌日から計算) | 滞在期間(日本入国日の翌日から計算) |
一次 | 1回 | 3カ月以内 | 15・30・90日 |
二次 | 2回 | 6カ月以内 | 15・30・90日 |
数次 | 制限なし | 1年以上 | 15・30・90日 |
短期滞在ビザを利用して日本を訪れる場合、日本での合計滞在期間は6カ月を超えてはなりません。このビザは、親族訪問、観光、出張などの目的に限定されています。
さらに詳しい情報をお探しの人は、ベトナムにある日本国大使館の公式ウェブサイトを参照してください。ビザ申請に関する詳細なガイダンス、必要書類、申請手続きの流れなどの情報が提供されています。
入国目的別のビザ種類
観光ビザ
個人観光ビザ:ツアー会社を通さず、個人で日本を観光したいベトナム人向け。
団体旅行ビザ:日本国大使館から指定された旅行会社が主催するツアーに参加するベトナム人向け。旅行会社が、ビザ申請手続きなどを担当します。
留学ビザ
日本の語学学校、専門学校、大学、短期大学などに留学する場合に必要なビザです。留学の目的によってビザの有効期間や更新期間が異なります。留学ビザを申請するには、日本側教育機関によるサポートと、学費や生活費を支払うための財政能力の証明が必要です。
就労ビザ
日本での就業を目的とする外国人向けビザです。労働ビザは主に以下の2種類です。
技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務):以下の専門分野を修了した人向け。
- 技術分野:機械、建設、IT、化学、繊維など
- 経済分野:会計、経済、マーケティングなど
- 農業分野:生物学、環境、食品など
- サービス分野:ホテル、旅行、レストラン、スパ、料理など
技能実習・特定技能ビザ:中等学校卒業以上の人向け。
jvisaは日本における就労ビザの種類と手続きに関する詳細記事を掲載しています。
医療滞在ビザ
医療ビザは、日本での診察、治療、または療養を目的とする外国人患者が利用するビザです。外国人患者が医療ビザを申請するには、まずは身元保証機関(医療コーディネーター、旅行会社等)から「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」を取得し、その他必要な書類とともに申請書を提出する必要があります。
医療ビザの有効期限は最長で3年です。患者の状況に応じて、滞在期間は以下の期間に区分されます。
15日/30日/90日/6カ月/1年
医療ビザに関するより詳細な情報や申請手続きについては、日本外務省ホームページで確認できます。
日本人の配偶者等ビザ
以下の条件を満たす日本人の配偶者や子ども(養子含む)のためのビザです。
この対象者に対する条件 | |
日本人配偶者である外国人 | ・経済的基盤があること ・実体を伴った結婚であること ・同居している/同居予定であること ・法律上の結婚をしていること ・夫婦両方の国で結婚が成立していること ・短期滞在ビザからの変更でないこと ・過去の在留状況が良好であること |
日本人の子ども、特別養子 | ・日本人の子ども、または特別養子であること ・原則として日本人と同居していること |
有効期間:一次または二次ビザの場合、有効期間は3カ月(一次ビザ)と6カ月(二次ビザ)です。数次ビザの場合、有効期間は1年または3年で、最長90日間の滞在が可能です。
数次ビザには、いくつか追加条件があります。詳細については、こちらを参考にしてください。
商用(ビジネス)ビザ
日本への商用ビザは、ビジネスビザとも呼ばれ、会議、商談、パートナーシップ確立、工場や会社訪問など、ビジネス活動が目的で日本に入国する人向けのビザです。商用ビザの主な目的は、日本と他国における商取引およびビジネス協力を促進することです。
日本国大使館は商用ビザの詳細な申請書類と手続きに関する情報を提供しています。詳細については、こちらを参考にしてください。
親族訪問ビザ
日本の親族訪問ビザは、日本国籍の親族または日本で合法的な滞在資格を持つ外国人の親族を訪問する目的で日本に入国する人向けのビザです。親族訪問ビザの申請には、日本在住の親族との関係性を証明する書類や滞在費用を支払うための財務証明などの情報提供が必要です。提出書類には、招聘状、口座残高証明書、課税証明書などが含まれ、日本入国の目的が親族訪問であることを明確に示す必要があります。
日本国大使館は親族訪問ビザの詳細な申請書類と手続きに関する情報を提供しています。詳細については、こちらを参考にしてください。
トランジットビザ(通過査証)
トランジットビザは、主に日本を経由して第三国に向かう渡航者が、一定期間日本国内での乗り継ぎや短期滞在を許可するために発行されます。トランジットビザの有効期間や滞在許可の期間は、申請者の旅行計画や国籍などによって異なる場合がありますが、通常は短期間(例えば72時間以内)に設定されています。
日本国大使館はトランジットビザの詳細な申請書類と手続きに関する情報を提供しています。詳細については、こちらを参考にしてください。
さらに情報が必要な場合は、日本国大使館のホットラインにお問い合わせください。
+84 28 4458 2397
営業時間:月曜日~金曜日、午前8時30分から午後5時15分